税理調査|熊本市税理士法人熊本東会計センター

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税務調査

当事務所が税務調査に強い理由

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税務調査とは

税務調査とは

日本の国税の所得税、法人税、相続税などの多くは、納税者自身が管轄の税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を自ら納付する申告納税制度を採用しています。しかし、自ら申告する制度であるが故に申告をしない者がいたり、申告は行ったものの、申告内容や税額計算に誤りが生じたり、または虚偽の申告により脱税の恐れが発生することも拭えません。日本の国税庁の文書では、「納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁およびその管轄組織により、適正かつ公平な課税を実現するために的確な調査を行う。」とされています。

調査方法について

強制調査

国税犯則取締法に基づき「マルサ」で知られる国税局査察部(調査査察部)が、「悪質な脱税者に刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的」にするとされています。
この目的を達成するため、一般的な税務調査とは別に、裁判所の許可を得て、偽りその他不正な手段を使い故意に税を免れた納税者に正しい税を課します。またその他にも、犯罪調査に準ずる方法に基づき調査を行い、その調査結果をもとに検察官に告発し、公訴提起を求めます。令和3年度の告発事件75件脱税総額は61億円と公表されています。

任意調査

強制調査とは異なり、各税法に基づき、調査官により納税者の同意を得て行われる調査をいいます。一般的な税務調査のほとんどの場合、任意調査です。各税法に定めるとおり、担当職員は「質問検査権」の範囲内で調査を行う権限を有しており、税法上、納税者はこの質問を黙秘したり、虚偽の陳述をすることに罰則が規定されているとともに調査受認義務が課せられています。

任意調査が行われる際には、納税者または関与している税理士あてに、電話もしくは文書で事前通知(1 週間以上前に)されるのが一般的です。なお、通知された日程について、都合が悪い場合は、変更することもできます。ただし、現金で商売を行っている事業者等に対しては、ありのままの事業実態の確認を行う必要と判断された場合に、抜き打ちで調査することもあります。事前通知については、所得税の調査の場合でおよそ8 割、法人税の調査の場合でおよそ9割行われております。

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